特定技能

特定技能とは

 特定技能とは、2019年4月より導入された新しい在留資格です。日本国内において人手不足が深刻化する14の業種で、外国人の就労が解禁されます。

 特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。

特定産業分野(14分野)
 ①介護、②ビルクリーニング、③素形材産業、④産業機械製造業、
 ⑤電気・電子情報関連産業、⑥建設、⑦造船・舶用工業、⑧自動車整備、⑨航空
 ⑩宿泊、⑪農業、⑫漁業、⑬飲食料品製造業、⑭外食業
   ※特定技能1号は14分野で受入れ可。下線の2分野(⑥建設、⑦造船・舶用工業)
    のみ特定技能2号の受入れ可

特定技能1号

 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能1号のみの基準
 1.必要な技能及び日本語能力を有していることが、試験その他の評価方法により証明さ
   れていること(ただし、技能実習2号を良好に修了している者であり、かつ,技能実
   習において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認
   められる場合は、これに該当する必要がない)
 2.特定技能1号での在留期間が通算して5年に達していないこと

特定技能1号のポイント
 1.在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで
 2.技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
 3.日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修
   了した外国人は試験等免除)
 4.家族の帯同:基本的に認めない
 5.受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

 

特定技能2号

 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能2号のみの基準
 1.必要な技能を有していることが,試験その他の評価方法により証明されていること
 2.技能実習生の場合は,技能の本国への移転に努めるものと認められること

特定技能2号のポイント
 1.在留期間:3年,1年又は6か月ごとの更新
 2.技能水準:試験等で確認
 3.日本語能力水準:試験等での確認は不要
 3.家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者,子)
 4.受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

 

特定技能1号,特定技能2号に共通の基準

1.18歳以上であること
2.健康状態が良好であること
3.退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
4.保証金の徴収等をされていないこと
5.外国の機関に費用を支払っている場合は,額・内訳を十分に理解して機関との間で合意
  していること
6.送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は,その手続を経ていること
7.食費,居住費等外国人が定期に負担する費用について,その対価として供与される利益
  の内容を十分に理解した上で合意しており,かつ,その費用の額が実費相当額その他の
  適正な額であり,明細書その他の書面が提示されること
8.分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

    (法務省「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」P6)

技能実習と特定技能の制度比較

  技能実習(団体監理型) 特定技能(1号)
在留期間 技能実習1号:1年以内
技能実習2号:2年以内
技能実習3号:2年以内
(合計で最長5年)
通算5年
外国人の技能水準 なし 相当程度の知識又は経験が必要
入国時の試験 なし
(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり)
技能水準,日本語能力水準を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
送出機関 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 なし
監理団体 あり なし
支援機関 なし あり
外国人と受入れ機関のマッチング 通常監理団体と送出機関を通して行われる 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能
受入れ機関の人数枠 常勤職員の総数に応じた人数枠あり 人数枠なし
(介護分野,建設分野を除く)
転籍・転職 原則不可。ただし,実習実施者の倒産等やむを得ない場合や,2号から3号への移行時は転籍可能 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能

費用

在留資格認定証明書交付申請 200,000円(別途消費税)
  ※製造業及び建設業は+50,000円
  ※同一法人で2名以上の場合は割引有り
在留資格変更許可申請 180,000円~(別途消費税)
  ※製造業及び建設業は+50,000円
  ※同一法人で2名以上の場合は割引有り
在留期間更新許可申請 100,000円(別途消費税)
  ※製造業及び建設業は+50,000円
  ※同一法人で2名以上の場合は割引有り