家族滞在

<著書>
『はじめての外国人雇用ガイドブック(デザインエッグ社)』
 ISBN978-4815006839、 ASIN: B07G2BV4N9

 『ある日突然、外国人採用担当に任命された担当者の虎の巻』をコンセプトに、外国人社員の募集・採用から永住・帰国までの在留資格の申請や行政手続きを網羅した内容になっています。

当事務所に依頼するメリット

1.外国人本人の出頭が原則免除
 入管手続きは、外国人本人が入国管理局に出頭し、申請手続きを行うことが原則となっています。しかし、『申請取次行政書士』に依頼することにより、本人出頭が原則免除となります。外国人本人にとっては、会社や学校を休むことなく、また、会社にとっても、わざわざ入管手続きのために社員を休ませるなく、在留資格(ビザ)申請手続きを行うことができます。入国管理局は年中混雑しており、受付も平日のみのため、簡単な更新手続きでも、何時間も待たされることもあります。
 当事務所(申請取次行政書士)に依頼することにより、この時間と手間を省くことができます。
※入国管理局から出頭要請があった場合には本人に出頭義務があります

2.面倒な書類作成を代行、最新情報を入手
 官公庁に提出する書類は、どれも一般の方には難解で面倒なものです。申請取次行政書士は、入管業務に関する研修会などを通じて過去の事例や最新情報を研究し、ご依頼主の状況と比較検討しながら『許可』の取りやすい書類を作成します。

※申請人本人又は入管法上の代理人以外の方からのご依頼は受任できません。
※既に作成された書類を取り次ぐだけのご依頼は受任できません。
※申請取次は在留資格認定証明書の交付を保証するものではありません。

家族滞在ビザとは

「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「経営管理」、「法律会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「留学」の在留資格をもって在留する者の扶養家族(配偶者・子)が、日本国内で日常的活動(家庭生活)を行う在留資格です。

・就労活動を行うことはできず、就労活動を行う場合には「資格外活動の許可」が必要になります。
・扶養者(配偶者又は親)が日本に在留する期間に限って在留することが認められます。

※「研修」、「技能実習」の在留資格には認めていません。

<具体例>
・日本で働いている外国人が、海外から配偶者、子を呼んで日本で一緒に暮す場合
・企業が外国人従業員の配偶者と子供を日本に呼ぶ場合
・留学生が海外から配偶者を呼び、日本で一緒に生活する場合

これらの場合は、家族滞在ビザ(在留資格)を取得する必要があります。

こんな場合は?

1.連れ子の場合
 連れ子の場合は「特定活動」になります。
 家族滞在で在留する配偶者の実子でも、家族滞在の根拠となる就労資格で在留する外国人と養子縁組していない子は、「家族滞在」の在留資格には該当しない為、「短期滞在」で上陸後、「特定活動」に在留資格を変更することになります。


2.親の呼び寄せ
 扶養する者の親の呼び寄せ(連れ親)場合は「特定活動」になります。
 「家族滞在」の在留資格は、扶養者の配偶者又は子に限られる為、扶養者の親をこの在留資格で呼び寄せることはできません。 扶養者の親を呼び寄せる場合は、「短期滞在」の在留資格で呼び寄せ、その後「特定活動」の在留資格に変更します。 
 『おおむね65歳以上の実親で、本国に扶養する者がなく、扶養する者に扶養能力があること』が要件になります。

在留資格取得のポイント

1.申請人と扶養者の身分関係
・申請時において法律婚であること(離別、死別、内縁は含まれない)。
・「子」には嫡出子、養子、認知された非嫡出子が含まれる。
 養子は、就労資格等の在留資格をもっている外国人と養子縁組していることが必要です。 養子の年齢に制限はなく、成人していても、学生である子は扶養を受ける子となります。 
 ※「日本人の配偶者等」の子(養子)は特別養子のみ、「定住者」の子(養子)は6歳未満の制限が有ります。

2.扶養者に扶養能力があること
 扶養する者(就労資格等で在留する外国人)には扶養能力が必要で、配偶者や子を扶養するだけの収入を得ていなければなりません。
※在留資格が「文化活動」、「留学」の場合、就労は認められておらず、資格外活動許可による1週28時間のアルバイトによる収入があるだけなので、預貯金や本国からの支援を含めて配偶者や子を扶養できるだけの経済力があることを証明する必要があります。

3.配偶者・子が現に扶養を受け、子が監護・教育を受けていること