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1.在留資格認定書交付申請
2.在留資格変更申請、期間更新申請
3.外国人雇用のルールと在留資格
技能
当事務所に依頼するメリット
<著書>
『はじめての外国人雇用ガイドブック(デザインエッグ社)』
ISBN: 978-4815006839、 ASIN: B07G2BV4N9
『ある日突然、外国人採用担当に任命された担当者の虎の巻』をコンセプトに、外国人社員の募集・採用から永住・帰国までの在留資格の申請や行政手続きを網羅した内容になっています。
1.外国人本人の出頭が原則免除
入管手続きは、外国人本人が入国管理局に出頭し、申請手続きを行うことが原則となっています。しかし、『申請取次行政書士』に依頼することにより、本人出頭が原則免除となります。外国人本人にとっては、会社や学校を休むことなく、また、会社にとっても、わざわざ入管手続きのために社員を休ませるなく、在留資格(ビザ)申請手続きを行うことができます。入国管理局は年中混雑しており、受付も平日のみのため、簡単な更新手続きでも、何時間も待たされることもあります。
当事務所(申請取次行政書士)に依頼することにより、この時間と手間を省くことができます。
※入国管理局から出頭要請があった場合には本人に出頭義務があります
2.面倒な書類作成を代行、最新情報を入手
官公庁に提出する書類は、どれも一般の方には難解で面倒なものです。申請取次行政書士は、入管業務に関する研修会などを通じて過去の事例や最新情報を研究し、ご依頼主の状況と比較検討しながら『許可』の取りやすい書類を作成します。
※申請人本人又は入管法上の代理人以外の方からのご依頼は受任できません。
※既に作成された書類を取り次ぐだけのご依頼は受任できません。
※申請取次は在留資格認定証明書の交付を保証するものではありません。
就労ビザ取得:技能ビザ
外国料理の料理人・熟練技能者を雇用するには
在留資格「技能」は、日本の公私の機関との契約に基づき、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を必要とする業務に従事する外国人のための在留資格です。
代表的な例として、外国料理の調理師、外国特有の建築技術者、外国特有の製品の製造・修理に携わる職人、宝石・貴金属の加工職人、動物の調教師、航空機の操縦士、スポーツ指導者、ソムリエなどが挙げられます。
外国人の料理人や熟練技能者を海外から呼び寄せて雇用する場合や、日本に在留している外国人を採用する場合には、従事する業務に適合した在留資格を取得する必要があります。
ただし、外国人であることや、長年の職歴があることだけで「技能」の在留資格が認められるわけではありません。実際に担当する仕事内容、本人の実務経験、勤務先の事業内容、雇用条件などを総合的に確認することが重要です。
当事務所では、在留資格「技能」の認定・変更・更新申請について、要件の確認から申請書類の作成までサポートしています。
在留資格「技能」の対象となる職種と取得要件
在留資格「技能」では、対象となる業務の種類ごとに、実務経験年数や技能水準などの要件が定められています。
主な対象業務と要件は、次のとおりです。
1.外国料理の調理師・食品製造の技能者
中国料理、フランス料理、インド料理など、外国で考案され、日本において特殊なものを要する料理の調理や食品の製造に従事する人が対象となります。
具体例として、外国料理の調理師、点心の製造に携わる職人、パン職人、パティシエなどが挙げられます。ただし、パンやデザートを製造する仕事であれば一律に対象となるわけではなく、外国で考案され、日本において特殊なものを要する技能に該当するかどうかが判断されます。
原則として、当該技能について10年以上の実務経験が必要です。外国の教育機関において、当該料理の調理または食品製造に関する科目を専攻した期間は、所定の条件のもとで実務経験年数に含めることができます。
また、日タイ経済連携協定(EPA)の適用を受けるタイ料理人については、別途特例が設けられています。
| タイ料理人(日タイEPAの適用を受ける場合) |
|---|
| 日タイ経済連携協定に基づく特例の適用を受けるタイ料理人については、一般の外国料理人とは異なる要件が定められています。 主な要件は、次のとおりです。 ・タイ料理人として5年以上の実務経験を有すること。所定の教育機関で教育を受けた期間を含めることができます。 ・タイ労働省が発行する、初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書の発行を受けていること。 ・申請直前の1年間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたこと。 これらの要件を証明する書類が必要となります。タイ料理人の採用を検討している場合には、一般の料理人に関する要件と混同せず、EPAの適用要件を確認することが大切です。 |
2.外国特有の建築・土木技術者
外国に特有の建築または土木に関する熟練技能を必要とする業務が対象です。
例えば、ゴシック様式、ロマネスク様式、バロック様式、中国式、韓国式などの建築・土木に関する技能や、日本にはない特殊な工法に関する技能が該当する場合があります。
原則として、当該技能について10年以上の実務経験が必要です。ただし、10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて当該業務に従事する場合には、5年以上の実務経験で認められる場合があります。
外国の教育機関で当該建築・土木に関する科目を専攻した期間は、所定の条件のもとで実務経験年数に含めることができます。
2.建築技術者
外国に特有の建築又は土木に係る技能について10 年(当該技能を要する業務に10 年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、5
年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
例えば、ゴシック、ロマネスク、バロック方式又は中国式、韓国式などの建築、土木に関する技能で、わが国にはない建築、土木に関する技能をいい、枠組壁工法や輸入石材による直接貼付工法なども含まれる。
3.外国特有の製品の製造・修理
外国に特有の製品の製造または修理に関する熟練技能を必要とする業務が対象です。
例えば、ヨーロッパ特有のガラス製品、ペルシャじゅうたんなど、日本にはない製品の製造・修理に関する技能が該当する場合があります。
原則として、当該技能について10年以上の実務経験が必要です。外国の教育機関で当該製品の製造・修理に関する科目を専攻した期間は、所定の条件のもとで実務経験年数に含めることができます。
4.宝石・貴金属・毛皮の加工
原則として、当該技能について10年以上の実務経験が必要です。外国の教育機関で当該加工に関する科目を専攻した期間は、所定の条件のもとで実務経験年数に含めることができます。
宝石や毛皮については、加工済みの素材を用いて製品を製造する工程だけでなく、原石や動物から宝石・毛皮を得る工程に関する技能が対象となる場合もあります。
5.動物の調教
動物の調教に関する熟練技能を必要とする業務が対象です。
原則として、当該技能について10年以上の実務経験が必要です。外国の教育機関で動物の調教に関する科目を専攻した期間は、所定の条件のもとで実務経験年数に含めることができます。
6.石油・地熱等の掘削・調査
石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削、海底鉱物探査のための海底地質調査など、所定の業務に関する熟練技能が対象です。
原則として、当該技能について10年以上の実務経験が必要です。外国の教育機関で関連科目を専攻した期間は、所定の条件のもとで実務経験年数に含めることができます。
7.航空機操縦士
航空機の操縦に関する技能を必要とする業務が対象です。
原則として、250時間以上の飛行経歴を有し、航空法に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り込んで、操縦者として業務に従事することが必要です。
飛行経歴だけでなく、実際に従事する業務や契約関係なども確認する必要があります。
(1)国内線外国人操縦士(パイロット)の場合で、わが国の機関から報酬が支払われず、海外のパイロット派遣元会社から支給されるものであっても、わが国の公私の機関との契約があれば、本号に該当する。
(2)航空機関士としての業務は「技術」の在留資格に該当する。
8.スポーツ指導者
スポーツの指導に関する熟練技能を必要とする業務が対象です。
原則として、スポーツの指導に関する3年以上の実務経験が必要です。外国の教育機関で当該スポーツの指導に関する科目を専攻した期間や、報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含めることができます。
また、オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に選手として出場したことがある人については、所定の条件のもとで対象となる場合があります。
9.ソムリエ・ワイン鑑定等
ワインの品質の鑑定、評価、保持および提供に関する熟練技能を必要とする業務が対象です。
原則として、当該技能について5年以上の実務経験が必要です。外国の教育機関でワイン鑑定等に関する科目を専攻した期間は、所定の条件のもとで実務経験年数に含めることができます。
さらに、次のいずれかに該当することが必要です。
・ワイン鑑定等に関する国際的な規模の競技会で優秀な成績を収めたことがあること。
・出場者が一国につき1名に制限されている国際ソムリエコンクールに出場したことがあること。
・ワイン鑑定等に関する技能について、法務大臣が告示で定める資格を有していること。
実務経験年数だけでなく、競技会への出場実績や保有資格などの要件も確認する必要があります。
※上記は主な対象業務と要件の概要です。個別の案件では、関係法令・審査基準等に照らした確認が必要です。
技能ビザ取得のポイント
① 実際の仕事内容が対象業務に該当すること
最も重要なのは、外国人が日本で従事する業務が、在留資格「技能」の対象となる熟練技能を必要とする業務であることです。
例えば、外国料理の調理師として採用する場合、調理業務の内容、提供する料理、店舗の業態、本人の経験などを確認します。
単純作業や一般的な接客業務などが中心となる場合には、「技能」の在留資格に該当しない可能性があります。職種名だけで判断せず、実際の業務内容を具体的に説明できるようにしておくことが重要です。
② 実務経験を客観的な資料で証明できること
実務経験年数が要件となる職種では、本人の申告だけではなく、勤務先が発行した在職証明書などによって経験を証明することが重要です。
職歴を証明する資料には、勤務先の名称・所在地・連絡先、在職期間、担当業務などが記載されている必要があります。職種によっては、資格証明書などの追加資料が必要となる場合もあります。
過去の勤務先から証明書を取得できない場合や、職歴の記載内容に不一致がある場合には、申請前に対応を検討する必要があります。
③ 日本人と同等額以上の報酬であること
在留資格「技能」では、日本人が同様の業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。
給与額だけでなく、職務内容、勤務時間、雇用条件などを踏まえ、適切な報酬が設定されているかを確認します。
④ 勤務先の事業内容と雇用の必要性を説明できること
申請に当たっては、勤務先の事業内容や、外国人を雇用する必要性についても説明できるようにすることが重要です。
例えば、外国料理店で料理人を採用する場合には、店舗で提供する料理の内容、営業実態、メニュー、店舗の規模、調理体制などが、本人の技能や担当業務と整合しているかを確認します。
事業内容や雇用の実態を説明する資料が不足している場合には、追加資料の提出を求められることもあります。
⑤ 雇用契約・勤務条件が適切であること
日本の公私の機関との契約に基づいて業務に従事することが必要です。
雇用契約書や労働条件通知書などにより、職務内容、報酬、勤務時間、雇用期間などを明確にしておきましょう。
正社員であることだけで一律に判断されるわけではなく、契約内容と実際の活動が在留資格の要件に適合しているかが重要です。
在留資格「技能」の申請手続
外国人を海外から呼び寄せる場合、日本に在留している外国人が別の在留資格から変更する場合、すでに「技能」で在留している外国人が在留期間を更新する場合では、申請手続が異なります。
海外から外国人を呼び寄せる場合
原則として、勤務先などが在留資格認定証明書交付申請を行い、証明書の交付後、本人が海外の日本大使館・総領事館等で査証申請を行い、入国する流れとなります。
日本に在留している外国人を採用する場合
現在の在留資格や活動内容を確認し、在留資格変更許可申請が必要かどうかを検討します。 すでに「技能」で在留している場合でも、転職後の勤務先や業務内容に応じて確認が必要です。
在留期間を更新する場合
引き続き同じ業務に従事する場合でも、勤務先や雇用条件、活動実態などを確認したうえで、在留期間更新許可申請を行います。
当事務所のサポート
在留資格「技能」の申請では、実務経験年数だけでなく、本人の職歴、実際の業務内容、勤務先の事業内容、雇用条件などを総合的に確認する必要があります。
当事務所では、次のようなご相談に対応しています。
・外国料理の料理人を海外から呼び寄せたい
・外国人料理人を採用したいが、10年の実務経験要件を満たすか確認したい
・過去の勤務先から取得した職歴証明書で申請できるか確認したい
・外国人の職歴と店舗で担当する業務との関係を整理したい
・在留資格「技能」の変更・更新申請をしたい
・申請に必要な書類や追加説明資料について相談したい
申請人の経歴や勤務先の状況によって、必要な資料や審査上の確認事項は異なります。申請を検討されている場合は、早めに要件を確認することをおすすめします。
外国人料理人・熟練技能者の採用や在留資格「技能」の取得・更新については、当事務所にご相談ください。
