Tel.0567-28-0680又は070-5253-1292
<主な対象地域>愛知県:名古屋市、津島市、愛西市、あま市、大治町、一宮市、稲沢市、 弥富市、蟹江町、飛島村、三重県:四日市市、桑名市、木曽岬町、いなべ市、東員町、
岐阜県:海津市、大垣市その他周辺の方はご相談ください。
当事務所に依頼するメリット
1.外国人本人の出頭が原則免除
入管手続きは、外国人本人が入国管理局に出頭し、申請手続きを行うことが原則となっています。しかし、『申請取次行政書士』に依頼することにより、本人出頭が原則免除となります。外国人本人にとっては、会社や学校を休むことなく、また、会社にとっても、わざわざ入管手続きのために社員を休ませるなく、在留資格(ビザ)申請手続きを行うことができます。入国管理局は年中混雑しており、受付も平日のみのため、簡単な更新手続きでも、何時間も待たされることもあります。
当事務所(申請取次行政書士)に依頼することにより、この時間と手間を省くことができます。
※入国管理局から出頭要請があった場合には本人に出頭義務があります
2.面倒な書類作成を代行、最新情報を入手
官公庁に提出する書類は、どれも一般の方には難解で面倒なものです。申請取次行政書士は、入管業務に関する研修会などを通じて過去の事例や最新情報を研究し、ご依頼主の状況と比較検討しながら『許可』の取りやすい書類を作成します。
※申請人本人又は入管法上の代理人以外の方からのご依頼は受任できません。
※既に作成された書類を取り次ぐだけのご依頼は受任できません。
※申請取次は在留資格認定証明書の交付を保証するものではありません。
入国ビザ業務
日本入国ビザ申請
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・外国人を日本に呼び寄せる(在留資格認定証明書交付申請)
・既に日本に在住している外国人の手続き(変更、更新など)
・永住許可申請 ・帰化申請
・国際結婚 ・外国人雇用
・日本人の配偶者等 ・永住者の配偶者等 ・定住者
・経営管理 ・人文知識・国際業務
・技術 ・技能 ・高度専門職
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<短期滞在>
・中国人一次 ・中国人数次 ・フィリピン人
<国際結婚>
・日本人とフィリピン人の結婚
・日本人と中国人の結婚
アメリカ入国ビザ申請
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・留学、転職、転勤、長期旅行など
・婚約者ビザ(K-1ビザ)取得
・配偶者ビザ(K-3ビザ)取得
・短期商用・観光ビザ(B-1・2ビザ)取得
対日投資・日本進出
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・外国企業の日本進出の形態と方法
・日本駐在員事務所開設の手続きと必要書類
・日本支店(日本営業所)開設の手続きと必要書類
・日本支社(日本法人)開設の手続きと必要書類