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名古屋(愛知)のビザ(在留資格)申請取次・法人設立・交通事故・後見・遺言・相続・離婚

Tel.0567-28-0680又は070-5253-1292

<主な対象地域>愛知県:名古屋市、津島市、愛西市、あま市、大治町、一宮市、稲沢市、 弥富市、蟹江町、飛島村、三重県:四日市市、桑名市、木曽岬町、いなべ市、東員町、
岐阜県:海津市、大垣市その他周辺の方はご相談ください。

放課後等デイサービスの指定申請
で独立開業
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放課後等デイサービスとは

 学校(幼稚園及び大学を除く)に通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において生活能力向上のための訓練等を提供します。
事業者は、事業所・施設の所在地が愛知県内(名古屋市を除く)の場合、愛知県知事の指定を受ける必要があります。

申請者について

 申請者(事業者)は法人である必要があり、法人の定款の目的の中に「児童福祉法に基づく障害児通所支援及び障害児入所支援に係る事業」等、当該事業を行うための適切な文言の記載が必要となります。
 既に法人格と有している場合で、定款に上記の記載がない場合には、定款変更をする必要があります。

設備について

 申請の際に設備に関する基準に適合している必要があることから、新築、増改築、賃借を行う前に建築図面等で基準に適合しているかどうか事前に相談する必要があります。その際に、建築図面等に指定基準における部屋の名称(訓練・作業室、多目的室等)及び部屋の面積(内寸)を記入しておくと相談がスムーズに進みます。
 
 また、物件が市街化調整区域にある場合は、別途用途変更が必要になる場合があるので、事前に市町村の農業委員会に相談することをお勧めします。


放課後デイサービス指定申請の要件

1.法人格があること

 申請者(事業者)は、株式会社、合同会社、一般社団法人、社会福祉法人などの法人格を有する必要があります。個人開業は認められていません。
 また、定款の目的事項に「児童福祉法に基づく障害児通所支援及び障害児入所支援に係る事業」等が記載されている必要があります。

2.人員要件

1.常勤の管理者がいること
2.児童発達支援管理責任者が1名以上(常勤専従)
3.従業者 指導員又は保育士2名以上(1名以上常勤)

※申請時に労働契約を交わしている必要があります。また、就業規則の提出も求められています。

3.設備基準

1.利用定員が10名以上
2.指導訓練室を備えること
3.その他必要な設備、備品を備えること


資格要件



 

 

管理者の資格要件

1.資格要件 なし

2.兼務の場合
  1.当該事業所の従業者
  2.同一敷地内又は隣接地等、管理業務に支障がない範囲にある事業所(施設)の
   管理者又は従業者
   

児童発達支援管理責任者の資格要件

1.実務経験
  傷がい者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務
  における実務経験(3~10年)

2.相談支援従事者初任者研修(講義部分)+ 児童発達支援管理責任者研修
   ※平成27年3月31日までは、研修を受講することを条件に、業務を行うことが可能 
   ※児童発達支援管理責任者研修については、サービス管理責任者研修(児童分野)を
    受講している場合は、研修要件を満たしているものとみなされます。

指定取得までの流れ

STEP1:法人格の取得

 法人格がない場合は、第一に法人格を取得する必要があります。既に法人格がある場合でも定款の目的事項に「児童福祉法に基づく障害児通所支援及び障害児入所支援に係る事業」等が記載されていない場合は、この段階で定款の変更を行います。

※物件を賃借する場合、法人名での契約が必要です。

STEP2:物件の選定

 新築、増改築、賃借を行う前に建築図面等で基準に適合しているかどうかを県庁の障害福祉課に事前に相談します。

 また、物件が市街化調整区域にある場合は、別途用途変更が必要になる場合があるので、市町村の農業委員会に、その他建築基準法による基準、消防法による基準はその所轄部署に事前に相談することをお勧めします。

STEP3:申請書類の作成及び収集、求人

申請書類の作成及び収集
 申請書類は申請書だけでなく収支予定表、事業計画書、実務経験証明書類など多岐に及びます。県庁のHPで最新の情報を取得しチェックリストで確認しながら作成及び収集をすると効率的に行えるでしょう。

求人
 申請前に一番の問題となってくるのが“常勤”職員の確保です。少し早い気がする申請者も多いようですが、この段階で求人活動を始めることをお勧めします。
 また、申請時には労働契約書、就業規則の提出を求められます。


STEP4:事前相談~申請受理

 申請書類が揃えば県庁(市役所)に予約を入れます。県庁で申請書類のチェックを受け、不備などあれば補正の指導を受けます。通常は2~3回で受理されます。

STEP5: 審査

申請書受理後に、定められた人員、設備及び運営の基準を満たしているかどうか具体的な審査を行います。審査にあたり、必要に応じて実地確認が行われます。不備があった場合は、補正後再提出となります。

STEP6:指定

 指定は毎月1回行われます。愛知県の場合、申請は毎月末日締め切りで、翌々月1日指定となります。ただし、審査の過程で基準を満たしていない場合、指定が先送りになります。


報酬額


指定申請

 標準コース   書類作成と申請書類提出の基本パックです。各種証明書、実務経験証明書等の取得はお客様の方でお願いいたします。県庁(市役所)への相談・申請に同行いたします。  250,000円
 簡易コース   面談1回。電話、メールによる申請に関する相談、書類作成のアドバイスを中心としたコースです。開業費用を抑えたい方向きのコースになります。県庁(市役所)への相談・申請にも同行いたします。  150,000円
1. 消費税を別途申し受けます。
2. 上記料金は目安です。料金はお客様のご事情や難易度によって変動する事がございます。
3. 実費(印紙代、証明書の取得費用、交通費、通信費等)は別途申し受けます。
 


法人設立

株式会社  85,000円~
 合同会社  65,000円~
 NPO法人  180,000円~
 一般社団法人  120,000円~
 定款変更  30,000円~
1. 消費税を別途申し受けます。
2. 上記料金は目安です。料金はお客様のご事情や難易度によって変動する事がございます。
3. 実費(法定費用、印紙代、証明書の取得費用、交通費、通信費等)は別途申し受けます。
4.登記を司法書士に依頼する場合、別途司法書士への報酬が加算されます。
 


バナースペース

行政書士 山本国際法務事務所

〒496-0903
愛知県愛西市内佐屋町佐屋河原55-7

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