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名古屋(愛知)のビザ(在留資格)申請取次・法人設立・交通事故・後見・遺言・相続・離婚

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岐阜県:海津市、大垣市その他周辺の方はご相談ください。

離婚協議書作成サポート(公正証書)RVICE&PRODUCTS

離婚したい方
離婚しそうな方
離婚が決まった方

離婚届けをを出す前にしておくべきことがあります。

それは離婚後にもめることのないようにお互いがしっかりと話し合い、取り決めた内容を離婚協議書のような書面にしておくことです。離婚の後ではもう話し合いの場を持つことが出来ないかもしれません。

離婚後に安心して生活をするために「お金」、「住居」、「子供」のことなどを決めておくことは、新たな生活を始めるのに必要なことです。

約9割が協議離婚

 法律上の離婚でもっとも多いのが協議離婚です。離婚の約9割のこの方法で離婚しています。協議離婚とは、お互いの話し合いによる離婚です。重要なことは、お互いの協議(離婚の際の約束事)が調っているかどうかです。

 主に決めなければならないことは下記になります
  1.親権者(子供がいる場合)
  2.監護権者(子供がいる場合)
  3.面接交渉(子供がいる場合)
  4.子供の養育費(子供がいる場合、支払方法)
  5.財産分与
  6.慰謝料(支払方法)
  7.年金分割

 協議は口約束で成立します、しかし、後日言った言わない、約束したしないの不毛な紛争予防のため、協議が整った後は、これらを書面(離婚協議書)にしておきます。
  ※離婚協議書に用紙や様式等の定めはありません。

離婚協議書の作成は公正証書がより確実です

 公正証書とは、法律の専門家である公証人が、依頼者の依頼により、その依頼者から内容を聞いて作成する公文書のことです。文字通り「公」に「正」しいことが「証」されている「書」類です。

 公正証書の特色として、金銭債権については、公正証書中に「強制執行を受けてもよい」という文言(執行認諾約款)さえあれば、裁判上の手続きを経ず即座に強制執行ができるという点です。
 具体的には、養育費の支払いが滞った場合、裁判をすることなく、
  1.相手の銀行口座や給料の差し押さえができる、
  2.所有不動産を処分して滞った養育費を支払わせることが出来る
などです。

 

財産分与について

《割合》 原則50パーセントずつ

《注意点》 離婚後2年以内でなければ、財産分与を請求できません。

 対象となるもの(具体例) 対象とならないもの(具体例)
現金、預貯金
結婚前から所有していた財産
不動産(土地、建物)
別居後に各自が取得した財産
有価証券(株券)、投資信託、ゴルフ会員権
贈与や相続で得た財産
家財道具(タンス、TVなど)、自動車 服や医療器具などの個人財産
宝石貴金属類、骨董品、美術品  
保険
 
退職金(支払が確定しているもの)
 
負債(住宅ローン、自動車ローンなど)
 


離婚の手続き

1.役所で離婚届け用紙を取得する。
2.お互いが必要事項を記入押印する。
3.証人2名に署名押印してもらう。
4.本籍地の市町村役場もしくは現住所地の市町村役場に提出します。
  ※本籍地の市町村役場ではない場合は、戸籍謄本を添付します。
5.市町村役場で届出が受理される。
  ※未成年の子供がいる場合は親権者を定める必要があり、定めていない場合、離婚届は受理されません。

以上の5ステップで離婚成立です。



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